当連合会では、事業推進サポーター(5期生)を新たに4名認定しました(6月13日付け)。
メンバーは1〜4期生と合わせ33名となり、今後連合会が主催するイベントへの協力をはじめ、自主的な勉強会や情報発信などに取り組んでいきます。当連合会としましても、サポーターの皆さんと共に、更なる活動の活性化を図ってまいります。
なお、地方協会・文化協会との連携やサポーター同士のつながりを深める観点などから、サポーターの募集は継続しております。
事業推進サポーター(ボランティア)継続募集中
当連合会では、ドイツワインの普及啓発に関心があり、主に講座やワイン会などイベントの準備や運営等の補助を担う「事業推進サポーター」として活動できるボランティアを募集しています。
当連合会の活動の趣旨にご賛同いただける皆様の御応募をお待ちしています。
(閲覧用)サポーター制度実施要領及び様式第1号、2号
応募方法
1 事業推進サポーター制度を確認の上、様式第1号及び様式第2号を作成ください。
様式第1号 事業推進サポーター制度登録申請書
様式第2号 守秘義務に関する誓約書
2 1の2つの様式を当連合会あて(info@germanwine.jp)へ提出ください。なお、様式第2号は活動開始時に提出いただく旨をメール本文に記載いただければ、添付不要です。
3 担当者から連絡があります。当連合会内部で応募人数などを考慮し、登録の可否を決定します。
4 登録が完了した旨を応募者に御連絡します。
<参考 事業推進サポーター(ボランティア登録)制度実施要領>
(目的)
第1条 一般社団法人日本ドイツワイン協会連合会がドイツワインの普及啓発事業等を推進するに当たり、連合会の活動趣旨や取組方針に賛同する愛好家の力を結集するとともにその交流を促進するため、事業推進サポーター(ボランティア登録)を実施する。
(サポーターの要件及び登録)
第2条 サポーターは20歳以上とし、本人の登録申請書(様式1)及び宣誓書(様式2)に基づき連合会が登録する。なお、理事の推薦があり会長が認めるときは登録申請書の提出を要さない。連合会が全ての手続きが完了したことを申請者に伝えた時点からサポーターとして活動できるものとし、登録期間は設けない。
(活動内容)
第3条 サポーターとして想定される主な活動内容は以下のとおりである。
(1) セミナー開催の補助(会場設営、受付、ワインサーブ、片付け等)
(2) ワイン会等のイベント開催の補助(会場設営、受付、ワインサーブ、片付け等)
(3) その他マンパワーが必要とされる場面における補助
(事業に応じたサポーターの募集方法)
第4条 連合会は個々の事業内容に応じたサポーターの必要数等の条件を踏まえ、SNSやEメール等により該当する登録者に対し協力の可否等を打診する。
(サポーターの禁止事項)
第5条 サポーターは、以下の事項に該当する行為や類する行為を行ってはならない。
(1) 法令に違反する行為や公序良俗に反する行為
(2) 本制度の運営の妨げとなる行為
(3) 宣誓書に記載される行為や、その他当連合会が不適切と判断した行為
(登録の抹消)
第6条 サポーターが以下のいずれかに該当した場合、連合会は登録を抹消する。
(1) 本人からの登録抹消の申し出があった場合
(2) 本要領の禁止事項に該当した場合
(3) 特段の理由なくサポーター活動が3年以上ない場合や情報伝達ができない場合
(費用負担等)
第7条 連合会はサポーターが第3条の活動を行った場合、交通費相当額を支給できる。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は別に定める。